平成15年度消費税法一部改正に関する講習会のご案内(2003/9/4) |
| 平成15年度消費税法一部改正に関する講習会開催について
時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、消費税法が一部改正され平成16年4月1日より適用されます。 特に改正で変わる点は、納税義務が免除されていた基準期間の課税売上高の上限が、現行の3,000万円から1,000万円に引き下げられ、新たに課税事業者に該当される事業主の皆さんが大幅に増えることです。(改正後は1年間の課税売上が1,000万円を超えれば課税事業者となります)よって、課税事業者になれば消費税の確定申告も必要になります。 今回、その他の改正点も含め下記内容で講習会を開催いたしますので、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。
記
テーマ : 消費税改正に伴う講習会 〜消費税一部改正について〜
◆個人事業者対象 日 時 : 平成15年10月7日(火) 午後1時30分 〜 3時
場 所 : 八千代町商工会館 二階会議室
講 師 : 税理士 伊佐間 正道 先生
◆法人対象 日 時 : 平成15年10月8日(水) 午後1時30分 〜 3時
場 所 : 八千代町商工会館 二階会議室
講 師 : 税理士 青 田 弘 先生
※ 個人事業者と法人では基準期間、課税期間等が異なる程度で基本的な内容は 変わりませんので、ご都合のよい方の日時にご参加いただいて結構です。 |
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