消費税の一部改正に関する個別相談会のご案内
消費税法が一部改正され平成16年4月1日より適用されます。 主な改正点は、1年間の課税売上高が1000万円を超えれば課税事業者となり、消費税の確定申告が必要になります。今回、その他の改正点も含め消費税に関する個別相談会を開催します。消費税のしくみや申告納付に関すること、各種届出書類に関することなどこの機会に是非ご相談ください。
◆ 日 時 : 平成16年2月 9日(月)10:00〜12:00
10日(火)10:00〜12:00
◆ 場 所 : 八千代町商工会館 二階会議室
◆ 相談員 : 伊佐間正道税理士・青田弘税理士
※ご相談は、予約制となります。事前にお申し込みください
お申し込みは、八千代町商工会(рS9−3232)まで
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